⑤植木職人の労災保険

植木屋の独立開業手順

個人事業主の労災保険について

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造園会社などで働いていた植木職人さんが、いよいよ自分の夢を実現させて独立開業という話はよくある話。最近ではそれを目標に植木職人に転職する方もいらっしゃるくらいです。

しかし、独立するとなると従業員や社員として働いていた時は買っても違いますし、法的な立場ももちろん違います。独立開業するということは、その人が個人事業主になるということです。

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もちろんその先には会社設立ということもあるかと思いますが、第一歩としては個人事業主となるのが一般的です。個人事業主になる時に一番気を付けたいこと、それは労災保険です。

労災保険とは

労災保険という言葉は誰でも聞いたことはあるかと思います。しかしその仕組みを理解している方は少ないのではないでしょうか。
労災保険とは労働者が業務中に負傷したり、病気にかかったり、場合によってはそれが原因で障害を患ったり死亡してしまった時、その労働者や遺族に対して保険給付を行うための制度で、法律によって基づいていいます。

簡単に言えば仕事中にケガしたら、その保険金がおりるというもの。この労災保険は労働者は必ず入っており、その労働者とは正社員だけでなく、パートもアルバイトも含まれています。雇用側から見れば1人でも雇用すれば必ず適用されるということです。

 

個人事業主とは

株式会社などの法人を設立することなく、自分だけで事業を行っている人のことを個人事業主と言います。自営業者とも言われています。自営業と言えば、家族でやっている八百屋さんがイメージしやすいかと思います。もちろん、植木職人として独立開業した場合も、れが法人でなければ個人事業主となります。会社経営、サラリーマン、公務員、アルバイトのどれにも属さない者のことを個人事業主と言っても良いでしょう。

 

個人事業主の労災保険

植木職人として独立した場合、法人にしなければ個人事業主ということになりますが、その場合、労災保険の適用外になると解釈されている方は多いのではないでしょうか。危険度が高い植木職人の仕事ですから、保険の加入は必須事項。

民間の保険に加入している植木職人の方も多いようですが、個人事業主の方のために、厚生労働省が「労災保険への特別加入」というものを用意しています。個人事業主というのは仕事とプライベートの区切りがかなりあいまいです。いったいいつを業務時間とするのかが難しく労災も判断が難しくなります。夕食の最中に取引先から電話がかかってくるかもしれません。

夜中でも現場やお客様のところへ飛んでいかなくてはならない場合もあります。サラリーマンであれば、通勤というのものがはっきりしているのに対し、個人事業主にはそれがありません。したがって一般的な労災保険を適用することが出来ないのです。

この特別加入というのはそうした個人事業主の状況に応じた補償内容となっています。もちろん植木職人の場合も適用になる内容です。詳細は厚生労働省のホームページでご確認ください。

 

まとめ

植木職人として独立したら、万が一のリスクも考えましょう。主なリスクは、

  • 自分がけがをしてしまうケース
  • お客様もしくはお客様の所有物に損害を与えてしまうケース。

医療保険や損害保険の加入は必須ともいえます。下記の保険商品がおすすめですので検討してみましょう。

 

2018年9月14日