振動工具取扱作業者教育(労働安全衛生法)
振動工具取扱作業者教育(労働安全衛生法)とは?
振動病防止の観点から行われる、チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対する労働安全衛生法に基づく安全衛生教育で国家資格となります。
トンネルの掘進など土木作業で伴う工事や発破用ダイナマイトの装填の際に使うさく岩機、各種チッピングハンマー等、ピストンによる打撃機構を有する工具、各種振動・締め付け・回転ドリル。エンジンカッター(チェーンソー除く)などを扱う際に、事業者が安全配慮義務を履行していたことを証明するために必要なものです。この資格がない場合でも特に罰則があるわけではありませんが、労働者側からの民事裁判で訴追された場合に有用なものになります。
資格取得は、1日4時間程度の講習制で、18歳以上であれば誰でも受講可能で取得できる資格です。
講習科目
①. 振動工具に関する知識
②.振動障害及びその予防に関する知識
③.関係法令等
講習費用
- 社団法人安全衛生マネジメント協会 4時間 8500円
- 一般社団法人建設不動産総合研修センター WEB 8000円
- その他、講習実施要件を満たした団体や事業所などで8000円~
まとめ
- チェーンソー以外の振動工具を扱う上で必要な国家資格
- 一定時間の講習により取得
- 資格がなくても罰則はないが、取っておいたほうがよい