①植木屋の独立開業手順

植木屋の独立開業手順

植木屋を独立開業するためには

植木屋を独立開業するまでの流れを、具体的に紹介していきます。

長い修行で、腕に自信がついたとしても、独立して自分の城を持つことはそう簡単なものではありません。親方の了解のもと、のれん分けという形で独立するなら安心ですが、独自の力のみで独立開業するためにはそれなりの覚悟と準備が必要です。

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  • 植木屋の場所の選定。
  • 開業届けなどの手続き。
  • 開業資金の準備。
  • 植木屋開業のための道具。
  • チラシ制作・配布などの営業活動。
  • 剪定屑の処理。

など、植木職人としての技術はもちろん、準備するべきことはたくさんあります。こちらのページでは、実際に植木屋を独立、開業された方々の意見を参考に、開業するまでの手順を詳しく解説していきます。現在、植木職人として修行中の方やすでに独立開業された方、これから目指したいという方は、こちらのページをマニュアル代わりにしてみてください。

尚、地域によって開業手続きの内容や剪定屑の処理に関するルールなど、若干ことなるケースもありますが基本的な手続き内容はほとんど同じです。開業の際は、税務署、市役所などで確認するようにしておきましょう。

植木屋独立開業までの手順

  1. 開業の拠点・場所の確保。
  2. 植木屋の道具を準備。
  3. 個人事業主として開業届。
  4. チラシなどの広告・HP作り、営業活動。
  5. 植木屋の開業資金

1、開業するための場所を確保(自宅、もしくは事業所)

作業後に剪定枝などを収・引き取りしなければならないのでマンションなどで始める場合は、道具類や剪定屑などの回収物の保管場所を確保する必要があります。場合によっては、レンタルコンテナなど月額8000円前後で借りる手をありますので、まずは植木屋を開業する場所をしっかり選定しておきましょう。

2、植木職人として道具を準備

植木屋を開業するためには、当然ですが道具が必要です。これまで修行されてきた方ならどういうものが必要になるのかある程度わかると思いますが、通信教育などで自力で独立する方の場合、リサーチが必要です。
植木職人の道具ページで詳細を案内していますので参考にしてください。

3、個人事業主として役所に開業届を出す。

必ずしも開業届を出す必要はありませんが、確定申告の義務はありますので、収入全てに税金がかかります。開業したばかりで売り上げが見込めない場合は、必要ないかもしれませんが、今後のことを考えると開業届を出しておいた方がよいでしょう。いずれにしても納税の義務はありますので、税務署でやるか市役所でやるかの違いになります。その場合、基礎控除額が大きい税務署で手続きをする方がいくらか特になります。

メリットデメリット
開業届を出す場合…簿記をつけなければならない。廃業の際も手続きが必要
開業届を出さない場合…収入全てに税金がかかる。手続きは必要なし。

4、チラシなどの広告作り、営業活動

チラシを作る方法は、外注するか自作するかです。チラシの大きさや紙質、内容によって変わってきますが、外注する場合、1000部で10,000~30,000円というところ。自作する場合、パソコンのイラストレーターなど各種ソフトで作成します。この場合、かかる費用は紙代とプリンタのインクだけですから、1000部作っても1000円程度です。
チラシの内容で最低限伝えなければならない点は下記の通り。

  • 料金
  • 作業できるエリア(地名)、曜日、時間
  • 連絡先(電話番号、メールアドレス)
  • 屋号名(会社名、個人名)
  • できれば、今までの実績
  • 画像

営業活動のためにホームページを作成したいという方もいらっしゃると思います。単なる名刺代わりのサイトなら問題ありませんが、ホームページで集客したいという場合は、サイト作成のノウハウだけでなく、ネットビジネスの専門的な知識や経験がないと、効果は期待できません。まずは、チラシなどの営業活動で、少しずつでも確実に顧客を獲得していきましょう。

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5、植木屋の開業資金について

植木屋もそうですが、どんな事業でも独立するためには開業資金が必要です。植木屋の場合、ランニングコストはあまりかからないのでとりあえず設備資金があれば何とか開業できます。ただし、しばらくはお客さんがいないわけですから、向こう半年間ほどの収支見込みを立てておくといいでしょう。
開業資金は自己資金のみで独立するのがベストですが、どうしても足りないという場合は、金融機関からの借り入れも検討しておきましょう。その場合は、しっかりとした事業計画を立てる必要があります。
ネットで調べて作ることもできますが、金融機関によっては窓口で相談に応じてくれることもありますので、地元の信用金庫などに相談してみましょう。

2022年5月17日